認定調査票を外部OCRへ送る前に契約と個人情報を確認するケアマネジャー
この記事でわかること
  • 「個人情報保護法で使えるか」と「委託契約で使えるか」は別問題だということ
  • 自治体から受託した調査業務は、外部送信が「再委託」にあたり得る理由
  • 再委託の扱いは自治体ごとに違う(神戸市・福岡市・足立区の実例)
  • 「氏名を消せば匿名」がなぜ誤解なのか
  • 送る前に確認する順番(データ→保有根拠→契約→ベンダー→確認体制)

紙やPDFで届いた認定調査票の特記事項を、外部のOCR・AIサービスでテキスト化したい——このとき最初に整理しておきたいのが、「個人情報保護法の上で使えるか」と「自治体との委託契約の上で使えるか」は、まったく別の問題だという点です。片方だけを見て「大丈夫」と判断すると、あとで契約違反になりかねません。この記事では、一次情報をもとに、断定を避けながら確認の勘所を整理します。

この記事のスタンス

ここでは特定の判断を保証するものではありません。最終的な可否は、あなたの事業所が結んでいる委託契約書・仕様書・個人情報取扱特記事項によって決まります。「必ず使える/必ず使えない」と一律に言えない領域なので、確認すべき論点を示すことを目的にしています。

2つの関門は別物——「個人情報保護」と「委託契約」

外部サービスへ調査票を送る話には、通過すべき関門が2つあります。

ここが実務で一番混同されるところです。個人情報保護の安全管理措置を満たしていても、自治体仕様書が再委託を禁止していれば使えない可能性がある——逆もまた然り。両方を別々に確認する必要があります。

自治体から受託した調査業務は「再委託」にあたり得る

「誰の資料か」より、「どういう立場でその資料を保有しているか」を先に確認してください。ケアプラン作成のために適法に取得した資料と、市町村から認定調査業務そのものを受託して作成・保有している調査票では、契約上の制約が変わり得ます。後者の一部処理を第三者に担わせる構成は、再委託に該当し得ます。

そして重要なのは、その扱いは自治体ごとに大きく違うことです。公表資料からいくつか例を挙げます(いずれも各自治体の公開資料に基づく事実の紹介で、他自治体へ一般化はできません)。

自治体(公表資料の例)再委託の扱い
神戸市(認定調査委託資料)事前の書面承諾なしに第三者へ再委託することを禁止
福岡市(認定調査業務 仕様の例)業務の全部または一部の第三者への再委託を禁止と明記
足立区(個人情報取扱条項)再委託する場合、業務開始前に再委託先・理由・範囲・取り扱う情報・安全管理措置等を書面で申請して承認を受ける仕組み
つまり

「外部へ送れば必ず再委託で違法」も、「書面承認を取れば常に可」も、どちらも言い切れません。禁止の自治体・承認制の自治体が混在しているのが実態です。だからこそ、自分の契約書・仕様書・個人情報取扱特記事項を1件ずつ確認するのが唯一確実な方法になります。

個人情報保護法の側で確認すること

契約がクリアでも、個人情報保護の観点は別に満たす必要があります。委託構成をとるなら、委託先に対して次を確認・監督します。

「氏名を消せば匿名」は誤解

氏名を伏せても、年齢・地域・病歴・家族構成などの組み合わせで個人が識別できる場合、要配慮個人情報としての性質は失われません。単なる伏字は、法的な匿名加工とは別物です。個人情報に当たるかは、情報全体の組み合わせで判断されます。

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特記事項の転記代行では、氏名・被保険者番号を付箋や番号(「13番」など)で隠したまま送れます。非学習・国内処理・即時削除で、最終確認はケアマネ本人。まずは自分の資料で使えるかをノーリスクで確認できます。

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送る前に確認する順番(チェックゲート)

「暗号化しているから安全」「非学習だから安全」といった一点突破の判断を避けるため、次の順で確認すると抜けが出にくくなります。

確認ゲート確認内容
① データ要配慮個人情報・利用者を識別できる情報を含むか
② 保有根拠通常のケアマネ業務資料か、自治体受託業務の資料か
③ 契約外部処理が委託・再委託に当たるか。承認が必要か、禁止か
④ ベンダー学習利用・処理場所・保存期間・削除・再委託・アクセス権・ログ・事故対応
⑤ 確認体制誤認識を誰が照合し、誰が確定するか(Human-in-the-loop)

この順にすると、②の「保有根拠」で自治体受託業務だと分かった時点で、③の契約確認が最優先になる、という判断の流れが自然にできます。

まとめ:契約と個人情報は「別々に」確認する

認定調査票を外部OCRへ送るかどうかは、①要配慮個人情報を含むか ②どの立場で保有している資料か ③委託契約上、再委託が禁止か承認制か ④ベンダーの安全管理は開示されているか ⑤最終確認は誰が行うか——この順で確認するのが安全です。自治体ごとに扱いが大きく違うため、契約書・仕様書・個人情報取扱特記事項の確認は省略できません。関連する汎用OCR・無料AIの落とし穴や、転記代行サービスの選び方もあわせてご覧ください。

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